2024年10月2日水曜日

ゲームは1日1時間条例

こんばんは、こうちゃんです。

こちら、裁判事例じゃないですが、
とんでも判例は出る陰には、同じくらいとんでも法律や条例があるもので、
時にそうした珍条例なども一緒に紹介していきますね。

http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/52103466.html

こちら、香川県のまだ検討中の条例だそうですが、
ゲームは1日1時間に制限ww
そもそもどうやってチェックしようと??
こんなん色んなゲーム機やスマホもあるんだから、
なんらかの機械やテレビにタイマー仕込んだとこで無駄だし、
人の脳を改造して機械仕込む以外チェックのしようがないでしょww

まあ、しいて言えば、こんなのを条例にしたら、
各家庭で親が子供にゲームもうやめなさい、て言う時の言い訳に使えるくらいでしょうかね。
条例で禁止時間だからもうやめなさい、的な。
まあどんだけ効果あるのかは疑問ではありますけど。

こんなアホな条例検討してる暇あるんなら、
労働の方を1日6時間に制限、とかやってくれよ。
破った業者には罰則付きでさ。
今も本当は1日8時間のはずなのに、ブラック企業では1日20時間労働とか常態化してるし、勘弁してほしいっす。





こうちゃん


2024年7月11日木曜日

マクドナルド・コーヒー事件

こんばんは、こうちゃんです。

マクドナルド・コーヒー事件

ある意味世界で一番有名なアメリカの裁判事例で、
とんでも判決として、アメリカの裁判史上いまだに伝説となっているこの事件です。

内容としては、


マクドナルド・コーヒー事件(マクドナルド・コーヒーじけん)は、アメリカ合衆国ニューメキシコ州のマクドナルドで起きた事故と、その事故をめぐる裁判のことである。

1992年2月、ニューメキシコ州アルバカーキのマクドナルドで、ステラ・リーベック(Stella Liebeck、1912年 - 2004年8月4日、当時79歳)とその孫がドライブ・スルーでテイクアウト用の朝食を購入した。ステラはその後、マクドナルドの駐車場で停車しているときにコーヒーを膝の間に挟み、ミルクとシュガーを入れるためにコーヒーの蓋を開けようとした。そのとき、誤ってカップが傾いてしまい、コーヒーがすべてステラの膝にこぼれた。

コーヒーはステラが着用していた服に染み込み、ステラはコーヒーの熱さに叫び声をあげた。運転していた孫は、最初はただコーヒーをこぼしただけと思っていたが、徐々にただ事ではないことに気付き、服を脱がせるなどの処置をして近くの病院へ向かった。最寄の病院は満杯であったが、その次の病院は空いていたためステラは収容され、第3度の火傷であると診察された。

ステラは、火傷の直接的な原因が自分の行動にあることは認識していた。しかし、火傷の一因となったコーヒーの熱さは異常であり、この点についてマクドナルドは是正すべき義務があり、また治療費の一部を補償するべきであるとして訴訟を起こした。

陪審員による評議の結果、次の理由でリーベックに20%、マクドナルドに80%の過失があるとした。

訴訟と同様の苦情が過去10年間に700件あったこと
マクドナルドのコーヒーが客に提供される際の温度は華氏180~190度(摂氏約85度)だが、家庭用コーヒーメーカーのコーヒーは華氏158~168度(摂氏約72度)であったこと
コーヒーを渡す際、マクドナルドはなんら注意をせず、またカップの注意書きも見難いこと
その上で、填補賠償認定額20万ドルの80%にあたる16万ドルを本来の填補賠償額として、またマクドナルドのコーヒー売上高の2日間分に相当する270万ドルを懲罰的損害賠償額として、それぞれ支払いを命じる評決が下された。日本でこの事件は「コーヒーをこぼしただけで、裁判で3億円(16万ドル+270万ドルの当時の為替レートによる円換算額)もの賠償金を得た」と、訴訟大国アメリカを象徴するものとしてテレビ番組などで取り上げられた。

しかし、判事のスコットは評決後の手続で懲罰賠償額を「填補賠償額の3倍」に当たる48万ドルに減額を命じ、最終的にはマクドナルドが合計64万ドルの賠償金支払いを命じる判決が下された。その後、和解が成立し、マクドナルドは60万ドル未満(非公開)の和解金をステラに支払った。

実際は、ステラには皮膚移植手術を含む7日間の入院と、その後2年間の通院が必要であり、娘はそのため仕事を辞めて介護にあたった。そして、治療費は1万1千ドルにも上り、治療が終わっても火傷は完全には癒えず、その痕が残った。また、マクドナルドは裁判中に「10年間で700件というのは0に等しい」と発言するなど、裁判において陪審員の心証を損ねた。

10年間に販売するコーヒーの数は、1日の売上が135万ドルという認定が正しいとすれば25億を超えるため、リスクマネジメントから考えれば25億分の700は0に等しいというのはあながち間違いではない。その上、他のコーヒーの温度に関する訴訟において「コーヒーの温度が高いほどドライブ中の保持温度が高くなり、ドライブ・スルーの本来の意義から言えば、温度が高い場合の利点が大きい」という結論も出ている。

なお、当初のステラの要求は、治療費1万1千ドルに対する3万ドルだった。これに対して、マクドナルドは800ドルの支払いを申し出たが、ステラはこれを断って弁護士を雇い、裁判を起こした。

この事件の後、米国マクドナルドはコーヒーカップに「HOT(熱い)! HOT! HOT!」と、またドライブ・スルーには「Coffee, tea, and hot chocolate are VERY HOT!(コーヒー、紅茶、ホットチョコレートはとても熱い)」という注意書きを、それぞれ表示するようになった。これにならい、スターバックスなどもコーヒーカップに「内容物は極めて熱いので注意すること」などと表示している。

この事件は、消費者裁判の典型例として広く知られており、飲食店が提供する飲料の温度や安全性について考えさせられるきっかけとなりました。


これがことのあらましですが、
マクドナルドの顧客対応が悪かったから大変な賠償額になってしまった的な見方もありますが、まあどう考えてもアメリカならではのとんでも判決事例ですよね。

コーヒーというものが膝にかけて楽しむ商品で、それが火傷するほど熱かったので治療費よこせ、ならわかりますが、自分で膝にかけておいて訴えるとか正気の沙汰じゃありません。
包丁で自分の指を切ったとして、よく切れる包丁を作ったのが悪い、と包丁メーカー訴えて金が取れるかと?これもそんな事件ですよね。

まともな司法の国ならまあ請求棄却で終わりでしょうけど、アメリカはとにかく裁判が金をせびるためのビジネス化してますからねえ。こんな珍事が起きてしまうんでしょうね。


こうちゃん

2024年5月7日火曜日

神戸高専剣道実技拒否事件

こんばんは、こうちゃんです。

神戸高専剣道実技拒否事件

こちら、信教の自由とやらをかさに着たらなんでもやりたい放題という事例を示す、とんでも判決のひとつです。


神戸高専剣道実技拒否事件(こうべこうせんけんどうじつぎきょひじけん)とは、公立学校の学生が、自己の宗教的信条に反するという理由で、必修科目である剣道の履修を拒否したため留年(原級留置)処分となり、更に翌年度も原級留置処分を受けたために、学則にしたがい学校長により退学処分を受けたところ、当該処分が違法であるとして取消しを求めた行政訴訟(抗告訴訟)である。学校教育における信教の自由の保障が争われ、憲法学上著名な判例のひとつであると共に、裁量統制を巡る重要な判例のひとつとして行政法学上も著名である。

1990年に神戸市立工業高等専門学校に入学した学生には、「エホバの証人」の信者5名がいた。この年に同校は新校舎に移転したことにともない、体育科目の一部として格技である剣道の科目を開講した。この科目に対して5名は、彼らの信仰するところの聖書が説く「彼らはその剣をすきの刃に、その槍を刈り込みばさみに打ち変えなければならなくなる。国民は国民に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いを学ばない」という原則と調和しないと主張し、剣道の履修を拒否した。彼らもただ授業を拒否しただけでなく、病気で体育が出来ない学生のように授業を見学した上でレポートの提出をもって授業参加と認めるように体育教師とかけあったが、認められなかった。そのため、5名の信者が体育の単位を修得できず、同校内規により第1学年に原級留置となった。

翌年、信者5名のうち3名は進級の基準となる点数(55点)を得たため第2学年に進級出来たが、1名は自主退学、もう1名(原告)は前年と同様の経緯をたどったため、再び第1学年に原級留置とされた。同校の学則は2年連続して原級留置の場合は退学を命ずることができるという内規があり、その内規により退学処分を命じられた。

裁判の焦点
原告となった元学生は、1990年度の進級拒否、1991年度の進級拒否・退学についてそれぞれ執行停止の申し立て(仮処分申請を含む)を行い、また処分取り消し訴訟を提起するなどの法的措置をした。そのうち執行停止の申し立てはそれぞれ神戸地裁と大阪高裁で却下された。その後で、学校側の一連の学生に対する違法性の有無について争われることになった。なお下記が双方の主張であった。

原告(元学生)
必修の体育科目の一部である剣道の授業を拒否した学生に対して、学校側はレポート提出等の代替措置を一切認めず欠席扱いとし、最終的には退学とした学校側の措置は裁量権の逸脱である。
学校側による剣道の履修の強要は、日本国憲法が保障する信教と良心の自由を侵害する行為である。
他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する学生に対し代替措置が行われている。また高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとはいえない。

被告(学校側)
学校入学時の募集要項に必修科目の事が記載していたはずであり、単位として取得できなければどのような措置になるかが周知されていたといえる。そのため履修拒否することは最初から予期していたはずだ。
原告が主張する代替措置を学校が認めたら、特定の宗教の信仰を援助支援したことになり、日本国憲法20条3項の政教分離に反することになる。
信教の自由による行為が常にその自由が保障されるというものではない。信教の自由を制限して得られる公共的利益の方が学校運営上必要である。

高裁及び最高裁の判決
第一審
1審の神戸地裁は学校側の主張を認め、原告の請求を棄却した。これは宗教的信条が「加持祈祷事件」(最高裁昭和38年5月15日)の判決で示された、「信教の自由の保障する限界を逸脱し」かつ「著しく反社会的なものである」であれば、法的保護を与えることが出来ないとした判例を基にしたものであった。

控訴審・上告審
しかし、大阪高裁及び最高裁は、地裁の判決を破棄し、学校側による一連の措置は裁量権の逸脱であり違憲違法なものであったと認定し原告の主張を認めた。最高裁第2小法廷が1996年3月8日に全員一致で出した判決文の主旨によれば、『他の学校では同様な格闘技の授業を拒否する学生に対し代替措置が行われている』とし、『高等専門学校において剣道実技の履修が必須のものとまではいい難く、他の体育科目による代替的方法によってこれを行うことも性質上可能である』とした。

一連の学校側の措置については、『信仰の自由や宗教的行為に対する制約を特に目的とするものではなかったが、学生の信仰の自由に対して配慮しない結果となり、原級留置処分の決定も退学処分の選択も社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超えた違法なものといわざるを得ない』として、学校側の処分取り消しを決定した。

なお学校側が主張した学生の行為を認めたら日本国憲法20条3項の政教分離に反するか否かであるが、『代替措置を講じることは特定の宗教に対する援助をするわけではない』として、特定宗教の援助にはあたらないとした。

最高裁判決後
最高裁判決の翌月(1996年4月)、原告の元学生は第2学年に復学している。すでに21歳となっていた元学生に対して、学校側からは第4学年へ編入する提案もあったが、元学生はこれを断り、取り消された退学処分の時点(第1学年末)に対応する学年に復学することを選択した。

信教の自由
エホバの証人は、統治体の出す文書を絶対的基準として細部にまで忠実に従うため、教義が一般的な宗教とは異なることがある。そのため社会とのかかわりで生じた摩擦をめぐり、教徒が起こした裁判は他にも存在し、著名なものとしてエホバの証人輸血拒否事件などがある。

学校教育における宗教的中立性は、信教の自由と対立することがある。この事件はそれを過度に強調し信仰の自由が抑圧された例とされる。


完全にどうかと思う原告の主張と判決ですね。
元々の地裁の判決でいいじゃんと。
高裁と最高裁は何を考えてるんですかね。

別に学校側は来てくれと言ってるわけでないし、嫌ならうちに来なきゃいい、という当たり前のことを言ってるだけなのに、俺は宗教でこうだから、学校側がルールを変えろと主張するとか・・・。

こんなの許してたらその内、自堕落教とかできて、教義で働かなくても食っていけると示してるから、俺は働かないが国が3食保障しろ、信教の自由だ、とか言い出しますよね。

日本は一応文明国を自負するなら、憲法改正して信教の自由は当然廃止。
むしろ、さっさと宗教の禁止を明示して欲しいものです。


こうちゃん

2024年4月3日水曜日

1971年 主婦連ジュース事件

こんばんは、こうちゃんです。

こんなことまで裁判にするの??
といった、これまたとんでも裁判ですが(みんな暇なのか??)。


1971年 主婦連ジュース事件
同年3月に公取委が認定した、果実飲料等の表示に関する公正競争規約について、景表法10条6項(現12条2項1 - 3号) に基づき不服申立てをした事件。最高裁まで争われるも「(一般消費者は)不服申立をする法律上の利益をもつ者と認めることはできないもの」(最高裁(第三小法廷)昭和53年3月14日判決)として、主婦連合会の主張は退けられている。

まあ、内容としては、
公正取引委員会は、果汁5%未満の飲料でも「ジュース」と表記できるとする規約について認定を行った。
 「主婦連合会」はこのような規約は一般消費者に誤解を与えるので不適切と主張し、不服申し立てをした事件。
 最高裁は、一般消費者たる主婦連は「法律上保護された利益」をもつ審査請求資格者とは言えないとして、主婦連の主張を退けた。

いやいや、ジュース、といったら国民は果汁たっぷりだと信じている、みたいな風潮もないし、頭どうかしてんのか??と。
まあ妥当な判決でしょう。


こうちゃん

2024年1月5日金曜日

懲役14万年!?

こんばんは、こうちゃんです。

記事のタイトル通りなのですが、

海外で、死刑の無い国などで、
さらに犯罪に対する量刑は、その犯した罪に対して、
全部の懲役年数を加算していく方式の国もあり、
かつてとんでもない年数の懲役が科せられた事例なども。

それが、懲役14万円!(正確には懲役14万1078年)

いや、もう笑ってしまうしかない年数ですし、
これが判決史上最長の懲役として、ギネスにも登録されているそうです。

内容としては、

タイでの裁判・判決で、
タイ王国空軍高官夫人であったチャモーイ・ティプソーという人物が、
1973年に設立した基金でネズミ講を行い、1万6000人から2億ドル騙し取ったとして、
詐欺罪で捕まり、
1989年に裁判、判決で、その14万年1078年という超長期の懲役が出ました。
詐欺の件数、金額による懲役などをすべて合算したがゆえ、このようなとんでもない長さの懲役刑になったようですね。

もう、日本人的発想では、刑期100年越えたら、無期とか、死刑とかでいいじゃん、と思いがちですが、
まあ、死刑の無い国や、無期懲役の無い国もあるわけで、
さらに、国にとってめでたいことなどがあると、恩赦で減刑される場合などもあるので、
真面目に年数はきちんと数え上げるようです。

まあ、14万年の懲役でしたら、どんな恩赦が下っても生涯社会に出てくることはないとは思いますが。

ちなみに、求刑だけでいえば、39万4912年などというケースもあったようですが・・・。
これは、減刑されて、実際の判決では、7109年となったそうですが、
いや、これでも十分長いですがw

海外だとすごいケースもあるものですね。

こうちゃん

2020年12月1日火曜日

二人とも父親!?

こんばんは、こうちゃんです。

海外にはとんでも事例もあるものですね。
2017年のブラジルにて、

裁判が始まったのは2017年8月、ブラジルのゴイアス州カショエイラ・アルタでのこと。
母親のバレリアさんは、交際していたフェルナンドさん(仮名)に対し、娘の養育費を支払うように求める訴訟を起こした。
しかし、フェルナンドさんは「娘の父親は私ではない。一卵性双生児の兄弟であるファブリシオ(仮名)だ」と主張。
ファブリシオさんも「父親は私じゃない! フェルナンドだ」と反論した。
同州の中央裁判所は、DNA検査で父親を特定しようとしたが、一卵性双生児は遺伝子情報がほぼ完全に同じであるため、特定することができなかったという。

まあ、この場合、どちらが本当の父親なのかを特定しないと、通常では養育費裁判ではとれなそうですが(GPSでそれぞれの足取りを追うとかできそうではありますけど)。
このケースでは、この双子は過去に悪行の数々があったようで、両方にお灸をすえたかったのか、なかなかな判決に。

フェリペ・ルイス・ペルカ裁判長は、次のように述べて2人を断罪した。
「兄弟のうち1人が、不誠実にも、自分が父親であることを隠蔽しようとしている。もちろん、このようなことを法的に許容すべきではない。反対に、一卵性双生児であることを悪用し、利益を得ようするこのようなケースでは、権利を侵害してでも、そのような事態を防止すべきであると考える」
裁判長は、2人に対しそれぞれ月収の30%にあたる230レアル(約6600円)を支払うように命じ、バレリアさんは2倍の養育費を受け取ることとなった。

どっちかよくわからんから、ひとまず、両方払っとけ、というなかなか斬新な判決が出ています。
せめてどちらかわからんが、本人らはわかってんだから、半額ずつで合計一人分払え、ではないんですね。
なかなかイカした裁判長です。


こうちゃん

2020年3月30日月曜日

長い首事件

こんばんは、こうちゃんです。

こちら、判決は妥当なのですが、
裁判の内容がびっくりなもののひとつで、

通称長い首事件

というものです。

最高裁までいったもので、平成8年10月29日

交通事故の損害賠償請求訴訟に関わるもので、
事故の被害者が重傷化しやすい身体的特徴をもっていたことを理由に、加害者の怪我に対する損害賠償を過失相殺(民法722条2項)して、という裁判例です。

交通事故で、被害者が頭頸部外傷症候群による頸部・後頭部疼痛、矯正視力の低下等の症状が現れたため、損害賠償請求訴訟を起こしたものの、1審・2審とも加害者の責任を認めたものの、被害者が平均的体格に比べ首が長く、多少の頸椎の不安定症があるという身体的特徴から、被害が大きくなったとして、過失相殺を類推適用して、損害賠償額の4割を減額したというもの。

最高裁は原審判決を破棄し、差戻し、被害者に平均的な体格や通常の体質とは異なる身体的特徴があったとしても、それが疾患にあたらない場合には、特段の事情がない限り、その身体的特徴を損害賠償額算定時に考慮すべきでない、としました。
疾患ではない身体的特徴を持つだけで、一般的に負傷しやすいものとして警戒の義務もなければ、そのためにケガの悪化という落ち度はないという、至極まともな判決が出たものです。
というか、よく1審2審はこんな無茶を通したものですね。
裁判費用儲けるため?

まあ、こうして妥当な判決が出たために、以降の類似判例の基準が出来上がりました。

こうちゃん