2020年12月1日火曜日

二人とも父親!?

こんばんは、こうちゃんです。

海外にはとんでも事例もあるものですね。
2017年のブラジルにて、

裁判が始まったのは2017年8月、ブラジルのゴイアス州カショエイラ・アルタでのこと。
母親のバレリアさんは、交際していたフェルナンドさん(仮名)に対し、娘の養育費を支払うように求める訴訟を起こした。
しかし、フェルナンドさんは「娘の父親は私ではない。一卵性双生児の兄弟であるファブリシオ(仮名)だ」と主張。
ファブリシオさんも「父親は私じゃない! フェルナンドだ」と反論した。
同州の中央裁判所は、DNA検査で父親を特定しようとしたが、一卵性双生児は遺伝子情報がほぼ完全に同じであるため、特定することができなかったという。

まあ、この場合、どちらが本当の父親なのかを特定しないと、通常では養育費裁判ではとれなそうですが(GPSでそれぞれの足取りを追うとかできそうではありますけど)。
このケースでは、この双子は過去に悪行の数々があったようで、両方にお灸をすえたかったのか、なかなかな判決に。

フェリペ・ルイス・ペルカ裁判長は、次のように述べて2人を断罪した。
「兄弟のうち1人が、不誠実にも、自分が父親であることを隠蔽しようとしている。もちろん、このようなことを法的に許容すべきではない。反対に、一卵性双生児であることを悪用し、利益を得ようするこのようなケースでは、権利を侵害してでも、そのような事態を防止すべきであると考える」
裁判長は、2人に対しそれぞれ月収の30%にあたる230レアル(約6600円)を支払うように命じ、バレリアさんは2倍の養育費を受け取ることとなった。

どっちかよくわからんから、ひとまず、両方払っとけ、というなかなか斬新な判決が出ています。
せめてどちらかわからんが、本人らはわかってんだから、半額ずつで合計一人分払え、ではないんですね。
なかなかイカした裁判長です。


こうちゃん

2020年3月30日月曜日

長い首事件

こんばんは、こうちゃんです。

こちら、判決は妥当なのですが、
裁判の内容がびっくりなもののひとつで、

通称長い首事件

というものです。

最高裁までいったもので、平成8年10月29日

交通事故の損害賠償請求訴訟に関わるもので、
事故の被害者が重傷化しやすい身体的特徴をもっていたことを理由に、加害者の怪我に対する損害賠償を過失相殺(民法722条2項)して、という裁判例です。

交通事故で、被害者が頭頸部外傷症候群による頸部・後頭部疼痛、矯正視力の低下等の症状が現れたため、損害賠償請求訴訟を起こしたものの、1審・2審とも加害者の責任を認めたものの、被害者が平均的体格に比べ首が長く、多少の頸椎の不安定症があるという身体的特徴から、被害が大きくなったとして、過失相殺を類推適用して、損害賠償額の4割を減額したというもの。

最高裁は原審判決を破棄し、差戻し、被害者に平均的な体格や通常の体質とは異なる身体的特徴があったとしても、それが疾患にあたらない場合には、特段の事情がない限り、その身体的特徴を損害賠償額算定時に考慮すべきでない、としました。
疾患ではない身体的特徴を持つだけで、一般的に負傷しやすいものとして警戒の義務もなければ、そのためにケガの悪化という落ち度はないという、至極まともな判決が出たものです。
というか、よく1審2審はこんな無茶を通したものですね。
裁判費用儲けるため?

まあ、こうして妥当な判決が出たために、以降の類似判例の基準が出来上がりました。

こうちゃん

2020年3月1日日曜日

ときめきメモリアルメモリーカード事件

こんばんは、こうちゃんです。

こちら、判決は妥当で驚きではないのですが、
ゲーム関連で最高裁まで持ち込まれたことや、
裁判官がまじめにゲームの内容にまで言及(しかも萌えゲー)したということで有名になった裁判です。

内容としては

ときめきメモリアルメモリーカード事件(ときめきメモリアルメモリーカードじけん)とは、テレビゲーム用ソフト『ときめきメモリアル』の改変セーブデータを格納したメモリーカードの販売をめぐって訴訟となった事件。

裁判において、ゲームソフトが映画の著作物に該当するか否かが争点となった。

1996年に、コナミ(後のコナミホールディングス)が自社の恋愛シミュレーションゲーム『ときめきメモリアル』のチートによる改変セーブデータを格納したメモリーカード「X-TERMINATOR PS版 第2号 ときメモスペシャル」を販売したスペックコンピュータ(現、ゲームテック)に対して、訴訟を起こした事件である。

『ときめきメモリアル』は、プレイヤーが高校の3年間をすごす主人公を操作し、卒業式の当日に意中の女生徒から愛の告白を受けられることを目指し能力を高めていくというシミュレーションゲームである。問題となったメモリカードでは、本来低い値から始まるべき主人公のパラメーターがゲーム開始当初から最高値であったり、卒業間近の場面から始められるデータが記録されていた。『ときめきメモリアル』は特にメインヒロインの藤崎詩織からの告白にたどり着くのは決して容易ではなく、コナミ側も開始当初からある程度高いパラメーター値で始められる裏技を用意していたほどであった。

なお、デイテル(日本国内では販売代理店だったカラット(現、サイバーガジェット))が販売した、同様の(『ときめきメモリアル』ではない)改造済みセーブデータが複数タイトル分入ったメモリーカード(裏ワザデータ郎)が販売されていた事があるが、こちらでは訴訟は起こっていない。


この裁判においては、ゲームソフトが「映画の著作物」に該当するか否かが争点となった。

訴えられたスペックコンピュータは以下のように反論した。

単なるデータの提供であって、著作物本体(CD-ROM内のデータ)を改変していない。
このメモリカードを使ってもプログラムは暴走や停止することなく正常に機能できるので許容範囲内のデータであり同一性保持権の侵害には当たらない。
ゲームはプレイヤーの入力によってストーリーが変化し、ストーリーが固定されていないので「映画の著作物」に当たらない。
仮に侵害していたとしても、その主体はプレイヤーである。

1997年11月27日、大阪地方裁判所での第一審では、ゲームを「映画の著作物」に準ずるものと判断した他はスペックコンピュータの主張をほぼ認めてコナミ側の請求を棄却する判決を言い渡した。コナミはこれを不服として控訴した。

1999年4月27日、大阪高等裁判所での第二審では、ゲームを「映画の著作物」と判断し、改変セーブデータの提供はゲームソフトに対して製作者の意図した範囲外の動作を引き起こすためストーリーの改変に当たる、として同一性保持権の侵害を認め、さらに意図して侵害行為に主体的に加担しプレイヤーを介して侵害行為を行ったとして、コナミ側の請求のうち114万6000円の損害賠償を認めた。

2001年2月13日、最高裁判所は上告を棄却し、コナミ側の勝訴が確定した。


高裁判決文では、事細かに、ゲームでのパラメータ上げの苦労などまで言及していて大変話題になった裁判・判決でした。

こうちゃん

2020年2月23日日曜日

優良運転免許証交付等請求事件

こんばんは、こうちゃんです。

これまたなかなかぶっ飛んだ裁判です。

ゴールド免許が交付されるはずの人が、公安の手違いで普通免許証が発行されてしまった、と。
そして、手違いなのだから直せばいいのに、公安など権威主義の塊で、お役所のしたことに間違いはない、変えない、と言い張りたいがために、免許の交付間違いは事実なので、なんとか裁判を捻じ曲げようと、
ゴールド免許は法律上の資格などではないので、訴えに益が無いので棄却しろ、と主張した、とんでも裁判です。

さすが国のやることですね、としか言いようがないですが、
ちゃんと裁判では、ゴールド免許も法律で決まった優位性じゃないが、特典が得られるので、ちゃんと最高裁は、そのような場合でも、訴えの利益があると示した事例です。

まあ、この国がまともだったら何にも問題はなかったんですけどね。
ひどい国です。


事件番号 平成18(行ヒ)285
事件名 優良運転免許証交付等請求事件
裁判年月日 平成21年2月27日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成18(行コ)23
原審裁判年月日 平成18年6月28日
判示事項 自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり,一般運転者として扱われ,優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は,当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有するか
裁判要旨 自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり,一般運転者として扱われ,優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は,上記記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を否定されたことを理由として,これを回復するため,当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。
(補足意見がある。)
参照法条 道路交通法84条1項,道路交通法92条1項,道路交通法92条の2第1項,道路交通法93条1項,道路交通法93条3項,道路交通法101条,道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正前のもの)33条の7第1項,道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正前のもの)別表第2の2,道路交通法施行規則29条8項,行政事件訴訟法9条1項

2020年1月19日日曜日

サイトの方向性としては裁判事例、判例紹介に

こんばんは、こうちゃんと申します。

こちらのブログ、まだあまりテーマを固めておりませんでしたが、
このほど、主なテーマの方考えまして、
最近みんな不景気で心にゆとりがなくなってるのか、
トラブル、裁判などが急増しています。

そんな中、とても正常とは思えないようなおかしな裁判例なども増えておりますので、
こちらではそんな裁判事例、判例の中でも、
特におもしろおかしなものや、驚きなものでもご紹介していこうかと思っています。
裁判自体がとんでも内容なものや、その裁判の結果、判例がとんでもな場合など幅広くご紹介でも。
有名なものだけでなく、あまり知られていないものも発掘して紹介した方が楽しんでいただけるかと思い、興味深い例でしたら、珍しいものも調べてこようかと思います。

ご興味ある方は時折覗いていただけますと幸いです。

ちなみに、
判例(はんれい)とは、ちょっとその定義あたりから

判例とは、裁判において具体的事件における裁判所が示した法律的判断のこと。

裁判所法は1947年に成立したが、当時の帝国議会裁判所法案委員会では英米法学者の貴族院議員高柳賢三が、米国では判例集は裁判所外の第三者機関が作成するものであること、裁判所法案は大日本帝国時代の手法を踏襲し英米式を採用していないこと等について、司法省に対し強い反対論を述べている。しかし逆に「裁判所は法律において特に定める権限を有する」ということが裁判所法に定められた(第3条)。

またその後、1998年の改正訴訟法は、ある判決が判例に反する場合は上告等の理由となるとして、判例の拘束性を増大させた。

そうであっても、日本は実質的に法典法主義を採用しており、法律制度上はいわゆる判例拘束性の原理を採らない。とくに憲法39条のいう「適法」とは実定法のことであり判例法ではない。

日本における判例とは、法律上は上級下級裁判所に関わる論点であり、判例法の法源性については学説が分かれている。

「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」は大法廷で判断することが必要とされ(裁判所法10条3号)、同一事件について上級裁判所が下した判断は、当該事件限りにおいて下級裁判所を拘束する(裁判所法4条)。ある判決が最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反する場合、刑事訴訟で上告理由となり(刑事訴訟法405条2号3号)、民事訴訟で上告受理申立理由となり(民事訴訟法318条1項)、また許可抗告事由(民訴法337条2項)となる。上級裁判所は、法令解釈に誤りがある場合は原裁判を破棄することができる(刑訴法397条1項2項、400条。民訴法325条1項、337条5項)。

現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。

異なる判例がある場合、優先順位としては、上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先する。特に最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、「古い判例に対する違反」を上告理由とすることが出来なくなり、古い判例の「先例」としての価値が無くなることから、新しい判例の優越性が明確である。また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は、概念上成立し得ない。

まあ、ようは、裁判の結果で、こういうケースだと、こういう裁判結果になりますよ、的な先例のことです。
日本の場合、裁判の数に対して裁判所数が少なかったりするためか、長期化する傾向にあり、少しでも効率よく進めるために、こうした判例を参考に、ほとんど同じような結果が出る傾向が強いです。
が、そんなものもぶっ壊して、特に地裁あたりでは驚き過ぎる判決が出たりもします。

驚きおもしろ事例なども調べてまいりますので、よろしければ今後に期待していてください。

こうちゃん