2020年2月23日日曜日

優良運転免許証交付等請求事件

こんばんは、こうちゃんです。

これまたなかなかぶっ飛んだ裁判です。

ゴールド免許が交付されるはずの人が、公安の手違いで普通免許証が発行されてしまった、と。
そして、手違いなのだから直せばいいのに、公安など権威主義の塊で、お役所のしたことに間違いはない、変えない、と言い張りたいがために、免許の交付間違いは事実なので、なんとか裁判を捻じ曲げようと、
ゴールド免許は法律上の資格などではないので、訴えに益が無いので棄却しろ、と主張した、とんでも裁判です。

さすが国のやることですね、としか言いようがないですが、
ちゃんと裁判では、ゴールド免許も法律で決まった優位性じゃないが、特典が得られるので、ちゃんと最高裁は、そのような場合でも、訴えの利益があると示した事例です。

まあ、この国がまともだったら何にも問題はなかったんですけどね。
ひどい国です。


事件番号 平成18(行ヒ)285
事件名 優良運転免許証交付等請求事件
裁判年月日 平成21年2月27日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果 棄却
原審裁判所名 東京高等裁判所
原審事件番号 平成18(行コ)23
原審裁判年月日 平成18年6月28日
判示事項 自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり,一般運転者として扱われ,優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は,当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有するか
裁判要旨 自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり,一般運転者として扱われ,優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は,上記記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を否定されたことを理由として,これを回復するため,当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。
(補足意見がある。)
参照法条 道路交通法84条1項,道路交通法92条1項,道路交通法92条の2第1項,道路交通法93条1項,道路交通法93条3項,道路交通法101条,道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正前のもの)33条の7第1項,道路交通法施行令(平成16年政令第390号による改正前のもの)別表第2の2,道路交通法施行規則29条8項,行政事件訴訟法9条1項

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