こんばんは、こうちゃんです。
こちら、判決は妥当なのですが、
裁判の内容がびっくりなもののひとつで、
通称長い首事件
というものです。
最高裁までいったもので、平成8年10月29日
交通事故の損害賠償請求訴訟に関わるもので、
事故の被害者が重傷化しやすい身体的特徴をもっていたことを理由に、加害者の怪我に対する損害賠償を過失相殺(民法722条2項)して、という裁判例です。
交通事故で、被害者が頭頸部外傷症候群による頸部・後頭部疼痛、矯正視力の低下等の症状が現れたため、損害賠償請求訴訟を起こしたものの、1審・2審とも加害者の責任を認めたものの、被害者が平均的体格に比べ首が長く、多少の頸椎の不安定症があるという身体的特徴から、被害が大きくなったとして、過失相殺を類推適用して、損害賠償額の4割を減額したというもの。
最高裁は原審判決を破棄し、差戻し、被害者に平均的な体格や通常の体質とは異なる身体的特徴があったとしても、それが疾患にあたらない場合には、特段の事情がない限り、その身体的特徴を損害賠償額算定時に考慮すべきでない、としました。
疾患ではない身体的特徴を持つだけで、一般的に負傷しやすいものとして警戒の義務もなければ、そのためにケガの悪化という落ち度はないという、至極まともな判決が出たものです。
というか、よく1審2審はこんな無茶を通したものですね。
裁判費用儲けるため?
まあ、こうして妥当な判決が出たために、以降の類似判例の基準が出来上がりました。
こうちゃん
2020年3月30日月曜日
2020年3月1日日曜日
ときめきメモリアルメモリーカード事件
こんばんは、こうちゃんです。
こちら、判決は妥当で驚きではないのですが、
ゲーム関連で最高裁まで持ち込まれたことや、
裁判官がまじめにゲームの内容にまで言及(しかも萌えゲー)したということで有名になった裁判です。
内容としては
ときめきメモリアルメモリーカード事件(ときめきメモリアルメモリーカードじけん)とは、テレビゲーム用ソフト『ときめきメモリアル』の改変セーブデータを格納したメモリーカードの販売をめぐって訴訟となった事件。
裁判において、ゲームソフトが映画の著作物に該当するか否かが争点となった。
1996年に、コナミ(後のコナミホールディングス)が自社の恋愛シミュレーションゲーム『ときめきメモリアル』のチートによる改変セーブデータを格納したメモリーカード「X-TERMINATOR PS版 第2号 ときメモスペシャル」を販売したスペックコンピュータ(現、ゲームテック)に対して、訴訟を起こした事件である。
『ときめきメモリアル』は、プレイヤーが高校の3年間をすごす主人公を操作し、卒業式の当日に意中の女生徒から愛の告白を受けられることを目指し能力を高めていくというシミュレーションゲームである。問題となったメモリカードでは、本来低い値から始まるべき主人公のパラメーターがゲーム開始当初から最高値であったり、卒業間近の場面から始められるデータが記録されていた。『ときめきメモリアル』は特にメインヒロインの藤崎詩織からの告白にたどり着くのは決して容易ではなく、コナミ側も開始当初からある程度高いパラメーター値で始められる裏技を用意していたほどであった。
なお、デイテル(日本国内では販売代理店だったカラット(現、サイバーガジェット))が販売した、同様の(『ときめきメモリアル』ではない)改造済みセーブデータが複数タイトル分入ったメモリーカード(裏ワザデータ郎)が販売されていた事があるが、こちらでは訴訟は起こっていない。
この裁判においては、ゲームソフトが「映画の著作物」に該当するか否かが争点となった。
訴えられたスペックコンピュータは以下のように反論した。
単なるデータの提供であって、著作物本体(CD-ROM内のデータ)を改変していない。
このメモリカードを使ってもプログラムは暴走や停止することなく正常に機能できるので許容範囲内のデータであり同一性保持権の侵害には当たらない。
ゲームはプレイヤーの入力によってストーリーが変化し、ストーリーが固定されていないので「映画の著作物」に当たらない。
仮に侵害していたとしても、その主体はプレイヤーである。
1997年11月27日、大阪地方裁判所での第一審では、ゲームを「映画の著作物」に準ずるものと判断した他はスペックコンピュータの主張をほぼ認めてコナミ側の請求を棄却する判決を言い渡した。コナミはこれを不服として控訴した。
1999年4月27日、大阪高等裁判所での第二審では、ゲームを「映画の著作物」と判断し、改変セーブデータの提供はゲームソフトに対して製作者の意図した範囲外の動作を引き起こすためストーリーの改変に当たる、として同一性保持権の侵害を認め、さらに意図して侵害行為に主体的に加担しプレイヤーを介して侵害行為を行ったとして、コナミ側の請求のうち114万6000円の損害賠償を認めた。
2001年2月13日、最高裁判所は上告を棄却し、コナミ側の勝訴が確定した。
高裁判決文では、事細かに、ゲームでのパラメータ上げの苦労などまで言及していて大変話題になった裁判・判決でした。
こうちゃん
こちら、判決は妥当で驚きではないのですが、
ゲーム関連で最高裁まで持ち込まれたことや、
裁判官がまじめにゲームの内容にまで言及(しかも萌えゲー)したということで有名になった裁判です。
内容としては
ときめきメモリアルメモリーカード事件(ときめきメモリアルメモリーカードじけん)とは、テレビゲーム用ソフト『ときめきメモリアル』の改変セーブデータを格納したメモリーカードの販売をめぐって訴訟となった事件。
裁判において、ゲームソフトが映画の著作物に該当するか否かが争点となった。
1996年に、コナミ(後のコナミホールディングス)が自社の恋愛シミュレーションゲーム『ときめきメモリアル』のチートによる改変セーブデータを格納したメモリーカード「X-TERMINATOR PS版 第2号 ときメモスペシャル」を販売したスペックコンピュータ(現、ゲームテック)に対して、訴訟を起こした事件である。
『ときめきメモリアル』は、プレイヤーが高校の3年間をすごす主人公を操作し、卒業式の当日に意中の女生徒から愛の告白を受けられることを目指し能力を高めていくというシミュレーションゲームである。問題となったメモリカードでは、本来低い値から始まるべき主人公のパラメーターがゲーム開始当初から最高値であったり、卒業間近の場面から始められるデータが記録されていた。『ときめきメモリアル』は特にメインヒロインの藤崎詩織からの告白にたどり着くのは決して容易ではなく、コナミ側も開始当初からある程度高いパラメーター値で始められる裏技を用意していたほどであった。
なお、デイテル(日本国内では販売代理店だったカラット(現、サイバーガジェット))が販売した、同様の(『ときめきメモリアル』ではない)改造済みセーブデータが複数タイトル分入ったメモリーカード(裏ワザデータ郎)が販売されていた事があるが、こちらでは訴訟は起こっていない。
この裁判においては、ゲームソフトが「映画の著作物」に該当するか否かが争点となった。
訴えられたスペックコンピュータは以下のように反論した。
単なるデータの提供であって、著作物本体(CD-ROM内のデータ)を改変していない。
このメモリカードを使ってもプログラムは暴走や停止することなく正常に機能できるので許容範囲内のデータであり同一性保持権の侵害には当たらない。
ゲームはプレイヤーの入力によってストーリーが変化し、ストーリーが固定されていないので「映画の著作物」に当たらない。
仮に侵害していたとしても、その主体はプレイヤーである。
1997年11月27日、大阪地方裁判所での第一審では、ゲームを「映画の著作物」に準ずるものと判断した他はスペックコンピュータの主張をほぼ認めてコナミ側の請求を棄却する判決を言い渡した。コナミはこれを不服として控訴した。
1999年4月27日、大阪高等裁判所での第二審では、ゲームを「映画の著作物」と判断し、改変セーブデータの提供はゲームソフトに対して製作者の意図した範囲外の動作を引き起こすためストーリーの改変に当たる、として同一性保持権の侵害を認め、さらに意図して侵害行為に主体的に加担しプレイヤーを介して侵害行為を行ったとして、コナミ側の請求のうち114万6000円の損害賠償を認めた。
2001年2月13日、最高裁判所は上告を棄却し、コナミ側の勝訴が確定した。
高裁判決文では、事細かに、ゲームでのパラメータ上げの苦労などまで言及していて大変話題になった裁判・判決でした。
こうちゃん
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