こんばんは、こうちゃんです。
こんなことまで裁判にするの??
といった、これまたとんでも裁判ですが(みんな暇なのか??)。
1971年 主婦連ジュース事件
同年3月に公取委が認定した、果実飲料等の表示に関する公正競争規約について、景表法10条6項(現12条2項1 - 3号) に基づき不服申立てをした事件。最高裁まで争われるも「(一般消費者は)不服申立をする法律上の利益をもつ者と認めることはできないもの」(最高裁(第三小法廷)昭和53年3月14日判決)として、主婦連合会の主張は退けられている。
まあ、内容としては、
公正取引委員会は、果汁5%未満の飲料でも「ジュース」と表記できるとする規約について認定を行った。
「主婦連合会」はこのような規約は一般消費者に誤解を与えるので不適切と主張し、不服申し立てをした事件。
最高裁は、一般消費者たる主婦連は「法律上保護された利益」をもつ審査請求資格者とは言えないとして、主婦連の主張を退けた。
いやいや、ジュース、といったら国民は果汁たっぷりだと信じている、みたいな風潮もないし、頭どうかしてんのか??と。
まあ妥当な判決でしょう。
こうちゃん
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