2024年6月19日水曜日

ちょっとテーマの方向転換

こんばんは、こうちゃんと申します。

こちらのブログ、これまで無料レンタルサーバー情報の公開などをしていたのですが、
徐々に無料レンタルサーバーというのが減ってきて、
個人が趣味でやるようなものがなくなり、
超大手のレンサバ屋の無料プラン、のような位置づけがほとんどになってしまいましたので、こちら、このテーマでやっていくにはもう情報がなくなってしまいまして、
このたび、ちょっとしたテーマ変更を行っていこうかと思います。

テーマを変えてもみなさまに楽しんでいただけるようなブログは心がけていこうと思いますので、よろしければ今後ともよろしくお願いいたします。

このほど、主なテーマの方考えまして、
最近みんな不景気で心にゆとりがなくなってるのか、
トラブル、裁判などが急増しています。

そんな中、とても正常とは思えないようなおかしな裁判例なども増えておりますので、
こちらではそんな裁判事例、判例の中でも、
特におもしろおかしなものや、驚きなものでもご紹介していこうかと思っています。
裁判自体がとんでも内容なものや、その裁判の結果、判例がとんでもな場合など幅広くご紹介でも。
ご興味ある方は時折覗いていただけますと幸いです。

ちなみに、
判例(はんれい)とは、ちょっとその定義あたりから

判例とは、裁判において具体的事件における裁判所が示した法律的判断のこと。

裁判所法は1947年に成立したが、当時の帝国議会裁判所法案委員会では英米法学者の貴族院議員高柳賢三が、米国では判例集は裁判所外の第三者機関が作成するものであること、裁判所法案は大日本帝国時代の手法を踏襲し英米式を採用していないこと等について、司法省に対し強い反対論を述べている。しかし逆に「裁判所は法律において特に定める権限を有する」ということが裁判所法に定められた(第3条)。

またその後、1998年の改正訴訟法は、ある判決が判例に反する場合は上告等の理由となるとして、判例の拘束性を増大させた。

そうであっても、日本は実質的に法典法主義を採用しており、法律制度上はいわゆる判例拘束性の原理を採らない。とくに憲法39条のいう「適法」とは実定法のことであり判例法ではない。

日本における判例とは、法律上は上級下級裁判所に関わる論点であり、判例法の法源性については学説が分かれている。

「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」は大法廷で判断することが必要とされ(裁判所法10条3号)、同一事件について上級裁判所が下した判断は、当該事件限りにおいて下級裁判所を拘束する(裁判所法4条)。ある判決が最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反する場合、刑事訴訟で上告理由となり(刑事訴訟法405条2号3号)、民事訴訟で上告受理申立理由となり(民事訴訟法318条1項)、また許可抗告事由(民訴法337条2項)となる。上級裁判所は、法令解釈に誤りがある場合は原裁判を破棄することができる(刑訴法397条1項2項、400条。民訴法325条1項、337条5項)。

現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。

異なる判例がある場合、優先順位としては、上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先する。特に最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、「古い判例に対する違反」を上告理由とすることが出来なくなり、古い判例の「先例」としての価値が無くなることから、新しい判例の優越性が明確である。また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は、概念上成立し得ない。

まあ、ようは、裁判の結果で、こういうケースだと、こういう裁判結果になりますよ、的な先例のことです。
日本の場合、裁判の数に対して裁判所数が少なかったりするためか、長期化する傾向にあり、少しでも効率よく進めるために、こうした判例を参考に、ほとんど同じような結果が出る傾向が強いです。
が、そんなものもぶっ壊して、特に地裁あたりでは驚き過ぎる判決が出たりもします。

驚きおもしろ事例なども調べてまいりますので、よろしければ今後に期待していてください。

こうちゃん

2024年4月3日水曜日

1971年 主婦連ジュース事件

こんばんは、こうちゃんです。

こんなことまで裁判にするの??
といった、これまたとんでも裁判ですが(みんな暇なのか??)。


1971年 主婦連ジュース事件
同年3月に公取委が認定した、果実飲料等の表示に関する公正競争規約について、景表法10条6項(現12条2項1 - 3号) に基づき不服申立てをした事件。最高裁まで争われるも「(一般消費者は)不服申立をする法律上の利益をもつ者と認めることはできないもの」(最高裁(第三小法廷)昭和53年3月14日判決)として、主婦連合会の主張は退けられている。

まあ、内容としては、
公正取引委員会は、果汁5%未満の飲料でも「ジュース」と表記できるとする規約について認定を行った。
 「主婦連合会」はこのような規約は一般消費者に誤解を与えるので不適切と主張し、不服申し立てをした事件。
 最高裁は、一般消費者たる主婦連は「法律上保護された利益」をもつ審査請求資格者とは言えないとして、主婦連の主張を退けた。

いやいや、ジュース、といったら国民は果汁たっぷりだと信じている、みたいな風潮もないし、頭どうかしてんのか??と。
まあ妥当な判決でしょう。


こうちゃん

2024年1月5日金曜日

懲役14万年!?

こんばんは、こうちゃんです。

記事のタイトル通りなのですが、

海外で、死刑の無い国などで、
さらに犯罪に対する量刑は、その犯した罪に対して、
全部の懲役年数を加算していく方式の国もあり、
かつてとんでもない年数の懲役が科せられた事例なども。

それが、懲役14万円!(正確には懲役14万1078年)

いや、もう笑ってしまうしかない年数ですし、
これが判決史上最長の懲役として、ギネスにも登録されているそうです。

内容としては、

タイでの裁判・判決で、
タイ王国空軍高官夫人であったチャモーイ・ティプソーという人物が、
1973年に設立した基金でネズミ講を行い、1万6000人から2億ドル騙し取ったとして、
詐欺罪で捕まり、
1989年に裁判、判決で、その14万年1078年という超長期の懲役が出ました。
詐欺の件数、金額による懲役などをすべて合算したがゆえ、このようなとんでもない長さの懲役刑になったようですね。

もう、日本人的発想では、刑期100年越えたら、無期とか、死刑とかでいいじゃん、と思いがちですが、
まあ、死刑の無い国や、無期懲役の無い国もあるわけで、
さらに、国にとってめでたいことなどがあると、恩赦で減刑される場合などもあるので、
真面目に年数はきちんと数え上げるようです。

まあ、14万年の懲役でしたら、どんな恩赦が下っても生涯社会に出てくることはないとは思いますが。

ちなみに、求刑だけでいえば、39万4912年などというケースもあったようですが・・・。
これは、減刑されて、実際の判決では、7109年となったそうですが、
いや、これでも十分長いですがw

海外だとすごいケースもあるものですね。

こうちゃん

2021年10月21日木曜日

マクドナルド・コーヒー事件

こんばんは、こうちゃんです。

ある意味世界で一番有名なアメリカの裁判事例で、
とんでも判決としていまだに伝説となっているこの事件です。

内容としては、

マクドナルド・コーヒー事件(マクドナルド・コーヒーじけん)は、アメリカ合衆国ニューメキシコ州のマクドナルドで起きた事故と、その事故をめぐる裁判のことである。

1992年2月、ニューメキシコ州アルバカーキのマクドナルドで、ステラ・リーベック(Stella Liebeck、1912年 - 2004年8月4日、当時79歳)とその孫がドライブ・スルーでテイクアウト用の朝食を購入した。ステラはその後、マクドナルドの駐車場で停車しているときにコーヒーを膝の間に挟み、ミルクとシュガーを入れるためにコーヒーの蓋を開けようとした。そのとき、誤ってカップが傾いてしまい、コーヒーがすべてステラの膝にこぼれた。

コーヒーはステラが着用していた服に染み込み、ステラはコーヒーの熱さに叫び声をあげた。運転していた孫は、最初はただコーヒーをこぼしただけと思っていたが、徐々にただ事ではないことに気付き、服を脱がせるなどの処置をして近くの病院へ向かった。最寄の病院は満杯であったが、その次の病院は空いていたためステラは収容され、第3度の火傷であると診察された。

ステラは、火傷の直接的な原因が自分の行動にあることは認識していた。しかし、火傷の一因となったコーヒーの熱さは異常であり、この点についてマクドナルドは是正すべき義務があり、また治療費の一部を補償するべきであるとして訴訟を起こした。

陪審員による評議の結果、次の理由でリーベックに20%、マクドナルドに80%の過失があるとした。

訴訟と同様の苦情が過去10年間に700件あったこと
マクドナルドのコーヒーが客に提供される際の温度は華氏180~190度(摂氏約85度)だが、家庭用コーヒーメーカーのコーヒーは華氏158~168度(摂氏約72度)であったこと
コーヒーを渡す際、マクドナルドはなんら注意をせず、またカップの注意書きも見難いこと
その上で、填補賠償認定額20万ドルの80%にあたる16万ドルを本来の填補賠償額として、またマクドナルドのコーヒー売上高の2日間分に相当する270万ドルを懲罰的損害賠償額として、それぞれ支払いを命じる評決が下された。日本でこの事件は「コーヒーをこぼしただけで、裁判で3億円(16万ドル+270万ドルの当時の為替レートによる円換算額)もの賠償金を得た」と、訴訟大国アメリカを象徴するものとしてテレビ番組などで取り上げられた。

しかし、判事のスコットは評決後の手続で懲罰賠償額を「填補賠償額の3倍」に当たる48万ドルに減額を命じ、最終的にはマクドナルドが合計64万ドルの賠償金支払いを命じる判決が下された。その後、和解が成立し、マクドナルドは60万ドル未満(非公開)の和解金をステラに支払った。

実際は、ステラには皮膚移植手術を含む7日間の入院と、その後2年間の通院が必要であり、娘はそのため仕事を辞めて介護にあたった。そして、治療費は1万1千ドルにも上り、治療が終わっても火傷は完全には癒えず、その痕が残った。また、マクドナルドは裁判中に「10年間で700件というのは0に等しい」と発言するなど、裁判において陪審員の心証を損ねた。

10年間に販売するコーヒーの数は、1日の売上が135万ドルという認定が正しいとすれば25億を超えるため、リスクマネジメントから考えれば25億分の700は0に等しいというのはあながち間違いではない。その上、他のコーヒーの温度に関する訴訟において「コーヒーの温度が高いほどドライブ中の保持温度が高くなり、ドライブ・スルーの本来の意義から言えば、温度が高い場合の利点が大きい」という結論も出ている。

なお、当初のステラの要求は、治療費1万1千ドルに対する3万ドルだった。これに対して、マクドナルドは800ドルの支払いを申し出たが、ステラはこれを断って弁護士を雇い、裁判を起こした。

この事件の後、米国マクドナルドはコーヒーカップに「HOT(熱い)! HOT! HOT!」と、またドライブ・スルーには「Coffee, tea, and hot chocolate are VERY HOT!(コーヒー、紅茶、ホットチョコレートはとても熱い)」という注意書きを、それぞれ表示するようになった。これにならい、スターバックスなどもコーヒーカップに「内容物は極めて熱いので注意すること」などと表示している。

この事件は、消費者裁判の典型例として広く知られており、飲食店が提供する飲料の温度や安全性について考えさせられるきっかけとなりました。

これがことのあらましですが、
マクドナルドの顧客対応が悪かったから大変な賠償額になってしまった的な見方もありますが、まあどう考えてもアメリカならではのとんでも判決事例ですよね。

コーヒーというものが膝にかけて楽しむ商品で、それが火傷するほど熱かったので治療費よこせ、ならわかりますが、自分で膝にかけておいて訴えるとか正気の沙汰じゃありません。
包丁で自分の指を切ったとして、よく切れる包丁を作ったのが悪い、と包丁メーカー訴えて金が取れるかと?これもそんな事件ですよね。
まともな司法の国ならまあ請求棄却で終わりでしょうけど、アメリカはとにかく裁判が金をせびるためのビジネス化してますからねえ。こんな珍事が起きてしまうんでしょうね。


こうちゃん

2021年2月19日金曜日

ゲームは1日1時間条例

こんばんは、こうちゃんです。

こちら、裁判事例じゃないですが、
とんでも判例は出る陰には、同じくらいとんでも法律や条例があるもので、
時にそうした珍条例なども一緒に紹介していきますね。

http://blog.livedoor.jp/goldennews/archives/52103466.html

こちら、香川県のまだ検討中の条例だそうですが、
ゲームは1日1時間に制限ww
そもそもどうやってチェックしようと??
こんなん色んなゲーム機やスマホもあるんだから、
なんらかの機械やテレビにタイマー仕込んだとこで無駄だし、
人の脳を改造して機械仕込む以外チェックのしようがないでしょww

まあ、しいて言えば、こんなのを条例にしたら、
各家庭で親が子供にゲームもうやめなさい、て言う時の言い訳に使えるくらいでしょうかね。
条例で禁止時間だからもうやめなさい、的な。
まあどんだけ効果あるのかは疑問ではありますけど。

こんなアホな条例検討してる暇あるんなら、
労働の方を1日6時間に制限、とかやってくれよ。
破った業者には罰則付きでさ。
今も本当は1日8時間のはずなのに、ブラック企業では1日20時間労働とか常態化してるし、勘弁してほしいっす。


こうちゃん

2020年12月1日火曜日

二人とも父親!?

こんばんは、こうちゃんです。

海外にはとんでも事例もあるものですね。
2017年のブラジルにて、

裁判が始まったのは2017年8月、ブラジルのゴイアス州カショエイラ・アルタでのこと。
母親のバレリアさんは、交際していたフェルナンドさん(仮名)に対し、娘の養育費を支払うように求める訴訟を起こした。
しかし、フェルナンドさんは「娘の父親は私ではない。一卵性双生児の兄弟であるファブリシオ(仮名)だ」と主張。
ファブリシオさんも「父親は私じゃない! フェルナンドだ」と反論した。
同州の中央裁判所は、DNA検査で父親を特定しようとしたが、一卵性双生児は遺伝子情報がほぼ完全に同じであるため、特定することができなかったという。

まあ、この場合、どちらが本当の父親なのかを特定しないと、通常では養育費裁判ではとれなそうですが(GPSでそれぞれの足取りを追うとかできそうではありますけど)。
このケースでは、この双子は過去に悪行の数々があったようで、両方にお灸をすえたかったのか、なかなかな判決に。

フェリペ・ルイス・ペルカ裁判長は、次のように述べて2人を断罪した。
「兄弟のうち1人が、不誠実にも、自分が父親であることを隠蔽しようとしている。もちろん、このようなことを法的に許容すべきではない。反対に、一卵性双生児であることを悪用し、利益を得ようするこのようなケースでは、権利を侵害してでも、そのような事態を防止すべきであると考える」
裁判長は、2人に対しそれぞれ月収の30%にあたる230レアル(約6600円)を支払うように命じ、バレリアさんは2倍の養育費を受け取ることとなった。

どっちかよくわからんから、ひとまず、両方払っとけ、というなかなか斬新な判決が出ています。
せめてどちらかわからんが、本人らはわかってんだから、半額ずつで合計一人分払え、ではないんですね。
なかなかイカした裁判長です。


こうちゃん

2020年3月30日月曜日

長い首事件

こんばんは、こうちゃんです。

こちら、判決は妥当なのですが、
裁判の内容がびっくりなもののひとつで、

通称長い首事件

というものです。

最高裁までいったもので、平成8年10月29日

交通事故の損害賠償請求訴訟に関わるもので、
事故の被害者が重傷化しやすい身体的特徴をもっていたことを理由に、加害者の怪我に対する損害賠償を過失相殺(民法722条2項)して、という裁判例です。

交通事故で、被害者が頭頸部外傷症候群による頸部・後頭部疼痛、矯正視力の低下等の症状が現れたため、損害賠償請求訴訟を起こしたものの、1審・2審とも加害者の責任を認めたものの、被害者が平均的体格に比べ首が長く、多少の頸椎の不安定症があるという身体的特徴から、被害が大きくなったとして、過失相殺を類推適用して、損害賠償額の4割を減額したというもの。

最高裁は原審判決を破棄し、差戻し、被害者に平均的な体格や通常の体質とは異なる身体的特徴があったとしても、それが疾患にあたらない場合には、特段の事情がない限り、その身体的特徴を損害賠償額算定時に考慮すべきでない、としました。
疾患ではない身体的特徴を持つだけで、一般的に負傷しやすいものとして警戒の義務もなければ、そのためにケガの悪化という落ち度はないという、至極まともな判決が出たものです。
というか、よく1審2審はこんな無茶を通したものですね。
裁判費用儲けるため?

まあ、こうして妥当な判決が出たために、以降の類似判例の基準が出来上がりました。

こうちゃん