2019年12月9日月曜日

当ブログのテーマは

こんばんは、こうちゃんです。

当ブログの方、特に主目的も決めずつらつらと書き始めましたが、
このほど、主なテーマの方考えまして、
最近みんな不景気で心にゆとりがなくなってるのか、
トラブル、裁判などが急増しています。

そんな中、とても正常とは思えないようなおかしな裁判例なども増えておりますので、
こちらではそんな裁判事例、判例の中でも、
特におもしろおかしなものや、驚きなものでもご紹介していこうかと思っています。
裁判自体がとんでも内容なものや、その裁判の結果、判例がとんでもな場合など幅広くご紹介でも。
ご興味ある方は時折覗いていただけますと幸いです。

ちなみに、
判例(はんれい)とは、ちょっとその定義あたりから

判例とは、裁判において具体的事件における裁判所が示した法律的判断のこと。

裁判所法は1947年に成立したが、当時の帝国議会裁判所法案委員会では英米法学者の貴族院議員高柳賢三が、米国では判例集は裁判所外の第三者機関が作成するものであること、裁判所法案は大日本帝国時代の手法を踏襲し英米式を採用していないこと等について、司法省に対し強い反対論を述べている。しかし逆に「裁判所は法律において特に定める権限を有する」ということが裁判所法に定められた(第3条)。

またその後、1998年の改正訴訟法は、ある判決が判例に反する場合は上告等の理由となるとして、判例の拘束性を増大させた。

そうであっても、日本は実質的に法典法主義を採用しており、法律制度上はいわゆる判例拘束性の原理を採らない。とくに憲法39条のいう「適法」とは実定法のことであり判例法ではない。

日本における判例とは、法律上は上級下級裁判所に関わる論点であり、判例法の法源性については学説が分かれている。

「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき」は大法廷で判断することが必要とされ(裁判所法10条3号)、同一事件について上級裁判所が下した判断は、当該事件限りにおいて下級裁判所を拘束する(裁判所法4条)。ある判決が最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反する場合、刑事訴訟で上告理由となり(刑事訴訟法405条2号3号)、民事訴訟で上告受理申立理由となり(民事訴訟法318条1項)、また許可抗告事由(民訴法337条2項)となる。上級裁判所は、法令解釈に誤りがある場合は原裁判を破棄することができる(刑訴法397条1項2項、400条。民訴法325条1項、337条5項)。

現行制度は最高裁判所の判例につきその変更は慎重な手続きを設けて、容易に変更が出来ないようにしており、またこれに反する下級審の裁判があったときには法令解釈の違背があるとして取り消すことができる。法令の安定的な解釈と事件を通しての事後的な法令解釈の統一を図るためであり、最高裁判所の判例には後の裁判所の判断に対し拘束力があるものと解釈されている。

異なる判例がある場合、優先順位としては、上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先する。特に最高裁では、「判例変更」の手続が取られて新しい判例が出来た場合、「古い判例に対する違反」を上告理由とすることが出来なくなり、古い判例の「先例」としての価値が無くなることから、新しい判例の優越性が明確である。また、最高裁の場合、「判例変更」という制度があるため、異なる判例の共存は、概念上成立し得ない。

まあ、ようは、裁判の結果で、こういうケースだと、こういう裁判結果になりますよ、的な先例のことです。
日本の場合、裁判の数に対して裁判所数が少なかったりするためか、長期化する傾向にあり、少しでも効率よく進めるために、こうした判例を参考に、ほとんど同じような結果が出る傾向が強いです。
が、そんなものもぶっ壊して、特に地裁あたりでは驚き過ぎる判決が出たりもします。

驚きおもしろ事例なども調べてまいりますので、よろしければ今後に期待していてください。

こうちゃん

2019年12月2日月曜日

ちょっとテーマの方向転換

こんばんは、こうちゃんと申します。

こちらのブログ、これまで無料レンタルサーバー情報の公開などをしていたのですが、
徐々に無料レンタルサーバーというのが減ってきて、
個人が趣味でやるようなものがなくなり、
超大手のレンサバ屋の無料プラン、のような位置づけがほとんどになってしまいましたので、こちら、このテーマでやっていくにはもう情報がなくなってしまいまして、
このたび、ちょっとしたテーマ変更を行っていこうかと思います。

テーマを変えてもみなさまに楽しんでいただけるようなブログは心がけていこうと思いますので、よろしければ今後ともよろしくお願いいたします。


こうちゃん